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愛媛県小学生バドミントン連盟規約

第1章  総   則
(名   称)
第1条 本連盟は、愛媛県小学生バドミントン連盟と称する。
(所   属)
第2条 本連盟は、愛媛県バドミントン協会に属する。
(所   在)
第3条 本連盟は、事務所を会長指定の場所に置く。
(目   的)
第4条 本連盟は、愛媛県における小学生バドミントン団体の中枢機関となり、バドミントンの健全な発展を図り、併せて小学生の育成と体力向上に寄与することを目的とする。
(事   業)
第5条 本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.小学生のための競技会の開催。
2.競技技術の指導普及。
3.指導者の交流と情報の交換。
4.県外及び全国大会等への選手の派遣。
5.バドミントン競技に関する調査、研究。
6.愛媛県バドミントン協会及び諸団体との連携。
7.その他本連盟目的のための必要事業。
(組   織)
第6条 本連盟は、原則としてその趣旨に賛同する愛媛県内の小学生徒をもって組織する。
第2章 役   員
(役   員)
第7条 本連盟に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事長 1名
4.常務理事 若干名
5.理事 若干名
6.監事 2名
7.顧問 若干名
(役員の選出)
第8条 本連盟の役員選出は、次のように行う。
1.会長は、理事会で選出する。
2.副会長・理事長・常務理事は、理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
3.理事は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
4.監事は、理事の互選によって選出する。
5.顧問は、常務理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第9条  本連盟役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。
4.常務理事は、常務理事会を組織し、理事長を補佐する。又、理事長は必要に応じ、常務理事より副理事長及び事務局長を置くことが出来る。
5.理事は、本連盟の主要事項を審議・評決する
6.監事は、本連盟の財務を監査する。
7.顧問は、本連盟の主要事項に関し、会長の諮問に応じる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2ヵ年とし再任は妨げない。また、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会   議
(会議の名称)
第11条 本連盟の会議は、理事会及び常務理事会とする。
(理事会)
第12条 理事会は、総会に代わるものとし、理事又はその代理人以上をもって構成し、年1回会長が召集して規約の改訂、大会運営その他の事項を審議決定する。
(常務理事会)
第13条 常務理事会は、常務理事以上をもって構成し、会長が必要に応じ召集して、企画立案及び臨機の議事を審議決定する。
(会議の評決)
第14条 会議は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長が決定する。
第4章 委 員 会
(専門委員会)
第15条 本連盟は、その目的達成に必要な重要事項を指導、研究、審議、実施するために専門委員会を置く。専門委員会に関する規定は別に定める。
第5章 会   計
(会   計)
第16条 本連盟の経費は、登録料、補助金、寄付金、賛助会費、広告料及び参加料その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第17条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算、決算)
第18条 本連盟の予算は、理事会で構成、執行する。決算は、監事を経て理事会の承認を得る。
第6章 規約の改廃
(規約の改廃)
第19条 本規約に改廃は、理事会の議決による。
第7章 附   則
(特   例)
第20条 本規約に定めるもののほか、緊急、必要事項については、会長又は常務理事会が決定し、臨機の処置が出来る。
第21条 本規約施行に必要な細目は、別にこれを定める。
(発   行)
第22条 本規約は、平成8年4月13日から施行する。
(改   正)
第23条 第1回規約改正。平成10年9月12日(第1条名称)
      第2回規約追加。平成15年4月19日(第8条役員の選出)
(第15条専門委員会)
愛媛県小学生バドミントン連盟専門委員会規定

第1条 愛媛県小学生バドミントン連盟規約第15条に基づき、専門委員会(以下「委員会」という)に関する規定を定める。
第2条 委員会の種類は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会
(2) 強化委員会
(3) 指導・普及委員会
(4) 競技審判委員会
第3条 委員会の業務分担は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会
ア、規約の改廃に関すること。
イ、総務に関する規定等の立案および改廃に関すること。
ウ、予算、決算に関すること。
エ、事務局の事務補助に関すること。
オ、大会当日の総務に関すること。
カ、その他の総務に関すること。
(2) 強化委員会
ア、選手強化に関する規定等の立案および改廃に関すること。
イ、選手強化に関する講習会の開催に関すること。
ウ、強化合宿の開催に関すること。
エ、講師(審判関係を除く)派遣に関すること。
オ、その他選手強化に関すること。
(3) 指導・普及委員会
ア、指導講習および普及に関する規定等の立案および改廃に関すること。
イ、指導者講習会に関すること。
ウ、普及講習会に関すること。
エ、その他指導・普及に関すること。
(4) 競技審判委員会
ア、競技審判に関する規定等の立案および改廃に関すること。
イ、ランキングおよびランク分けに関すること。
ウ、県代表選手選考に関すること。
エ、大会の競技要綱に関すること。
オ、大会の組合せに関すること。
カ、大会当日の競技審判に関すること。
キ、審判講習会に関すること。
ク、講師および審判員派遣に関すること。
ケ、その他競技審判に関すること。
第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、理事長が推薦し、会長が委嘱する。
第5条 委員会は、必要に応じて開催する。
 2   議題が他の委員会に関連する場合は、当該委員長が理事長と相談のうえ、合同会議を開催することが出来る。
第6条 理事長、副理事長および事務局長は、委員会に出席することができる。但し、議決には加わらない。
第7条 委員長は、委員会で審議した事項について、記事録を作成し、事務局に提出しなければならない。
第8条 この規定に定めるのののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が決める。
附則  この規定は、平成15年4月19日から施行する。



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